積立式宅地建物販売業法 第十四条
(無許可事業等の禁止)
昭和四十六年法律第百十一号
第三条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営んではならない。
2 第三条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
(無許可事業等の禁止)
積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)
第14条 (無許可事業等の禁止)
第3条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営んではならない。
2 第3条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。