積立式宅地建物販売業法 第十四条

(無許可事業等の禁止)

昭和四十六年法律第百十一号

第三条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営んではならない。

2 第三条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。

第14条

(無許可事業等の禁止)

積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)

第14条 (無許可事業等の禁止)

第3条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営んではならない。

2 第3条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。

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