積立式宅地建物販売業法 第十条

(変更の届出等)

昭和四十六年法律第百十一号

積立式宅地建物販売業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとするときは、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の積立式宅地建物販売契約約款の内容が第五条第一項第五号の政令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。

第10条

(変更の届出等)

積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)

第10条 (変更の届出等)

積立式宅地建物販売業者は、第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとするときは、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の積立式宅地建物販売契約約款の内容が第5条第1項第5号の政令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。

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