沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第71条

(特別会計の経理の特例)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第71条 (特別会計の経理の特例)

この法律の規定に基づき国が承継することとなる権利及び義務に関する経理を特別会計において行なう場合に必要となる当該特別会計と一般会計又は他の特別会計との間の繰入れ、当該特別会計の積立金の経理その他の措置(次項において「繰入れ等の措置」という。)については、政令で定めるところによる。

2 沖縄の復帰に伴い新たに国が行なうこととなる事務又は事業に関する経理で、各特別会計の設置の目的に照らし当該特別会計において行なうことが合理的と認められるものについては、政令で定めるところにより、当該特別会計においてこれを行なうものとする。この場合において必要となる繰入れ等の措置については、政令で定めるところによる。