沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第78条
(相続税等に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第78条 (相続税等に関する経過措置)
相続税法(昭和二十五年法律第73号)が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法の施行地に住所を有する者に該当することとなつた者(以下次条までにおいて「沖縄居住者」という。)の同法第1条第1号又は第1条の2第1号の規定に該当する者としての相続税又は贈与税については、同法の規定は、昭和四十七年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産について適用する。
2 布令適用者である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「昭和四十七年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」とする。
3 前二項の規定は、相続若しくは遺贈又は贈与により沖縄にある財産を取得した者で当該財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有しないもの(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)の当該財産に係る相続税又は贈与税について準用する。
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