沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第三条

(沖縄県の地位)

昭和四十六年法律第百二十九号

従前の沖縄県は、当然に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める県として存続するものとする。

第3条

(沖縄県の地位)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第3条 (沖縄県の地位)

従前の沖縄県は、当然に、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)に定める県として存続するものとする。

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