沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第99条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第99条
この法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存する著作物でこの法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものについては、同法第15条及び第16条の規定は、適用しない。
2 著作権法第29条に規定する映画の著作物で前項に規定する著作物に該当するものの著作権の帰属については、なお沖縄の著作権法の規定の例による。
3 著作権法の規定は、写真の著作物で第1項に規定する著作物に該当するものの著作権の帰属について沖縄の著作権法第24条又は第25条の規定により生じた効力を妨げない。
4 二人以上の者が共同して創作し、かつ、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができる著作物で、第1項に規定する著作物に該当するものについては、沖縄の著作権法第13条第1項及び第3項の規定は、法律としての効力を有する。
5 前項に規定する著作物は、著作権法第51条第2項又は第52条第1項の規定の適用については、共同著作物とみなす。
6 第4項の規定は、この法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存する実演又はレコードでこの法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものについて準用する。
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