沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第21条
(行政事件訴訟法に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第21条 (行政事件訴訟法に関する経過措置)
この法律の施行の際行政事件訴訟特例法(千九百五十三年立法第48号)第5条第1項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定の例による。ただし、その期間は、この法律の施行の日から起算して三月とする。
2 この法律の施行の際行政事件訴訟特例法第5条第3項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつた日を基準とするものについては、同条第3項から第5項までの規定の例による。
3 前二項の規定は、この法律の施行後に審査請求がされた場合における行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第139号)第14条第3項の規定の適用を妨げない。
4 前三項に定めるもののほか、行政事件訴訟法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第4条から第6条まで及び附則第8条から第11条までの規定の例による。
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