沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第26条
(裁判権等の分配)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第26条 (裁判権等の分配)
最高裁判所は、旧高等裁判所が裁判権を有していた事項のうち、次に掲げるものについて裁判権を有する。 一旧地方裁判所が刑事に関し上訴審としてした判決に対する上告 二沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第85号)に定める非常上告及び特に定める抗告
2 高等裁判所は、次の事項について裁判権を有する。 一旧高等裁判所が刑事(少年の保護事件を含む。第4項、次条第1項、第28条第1項及び第6項並びに第30条において同じ。)に関し裁判権を有していた事項(前項各号に掲げるものを除く。) 二旧地方裁判所が刑事に関し上訴審として裁判権を有していた事項(沖縄の刑事訴訟法第438条第1項に定める裁判の取消し又は変更の請求を除く。) 三沖縄の刑法第77条から第79条までの罪に係る訴訟の第一審
3 地方裁判所は、旧地方裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項(前項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)及び民政府の裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項について裁判権を有する。
4 家庭裁判所は、旧家庭裁判所が刑事に関し権限を有していた事項について権限を有する。
5 簡易裁判所は、旧簡易裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項(沖縄の刑法第95条の罪、同法第246条の罪及びその未遂罪並びに同法第249条の罪及びその未遂罪並びに長期一年以下の懲役若しくは禁錮にあたる罪(選択刑として罰金が定められているものを除く。)に係る訴訟を除く。)について裁判権を有する。
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