沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第二条

(定義)

昭和四十六年法律第百二十九号

この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。

2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。

3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。

4 この法律において「本土法令」とは、この法律の施行の際本土に適用されていた法令をいう。

第2条

(定義)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第2条 (定義)

この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。

2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。

3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。

4 この法律において「本土法令」とは、この法律の施行の際本土に適用されていた法令をいう。

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