沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第二条
(定義)
昭和四十六年法律第百二十九号
この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。
2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。
3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。
4 この法律において「本土法令」とは、この法律の施行の際本土に適用されていた法令をいう。
(定義)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第2条 (定義)
この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。
2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。
3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。
4 この法律において「本土法令」とは、この法律の施行の際本土に適用されていた法令をいう。