沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第87条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第87条
偽りその他不正の行為により第85条第1項の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の違反行為については、関税法第110条の規定は、適用しない。
3 第1項の犯罪に係る関税又は内国消費税の払戻金に相当する金額の三倍が五十万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該払戻金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
4 第83条第4項又は第84条第3項において準用する関税定率法第20条の2第2項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
7 関税法第十一章の規定は第1項、第4項及び第5項の犯則事件(関税に係る部分に限る。)の調査及び処分について、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第26条の規定は第1項及び第5項の犯則事件(内国消費税に係る部分に限る。)の調査及び処分について、それぞれ準用する。
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