沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第69条
(たばこ事業法に関する特例)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第69条 (たばこ事業法に関する特例)
沖縄県の区域においては、当分の間、たばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)第22条第1項の許可を受けた者(同法附則第10条第1項の規定により、同法第22条第1項の許可を受けた者とみなされる者を含む。以下この条において「小売販売業者」という。)は、同法第20条の規定にかかわらず、製造たばこの卸売販売を業として行うことができる。この場合においては、同法第36条第1項本文の規定は、適用しない。
2 沖縄県の区域においては、当分の間、日本たばこ産業株式会社は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、小売販売業者のうち政令で定める者以外の小売販売業者に製造たばこを売り渡さないものとする。
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