沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第65条
(外国人弁護士に関する特例)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第65条 (外国人弁護士に関する特例)
沖縄の弁護士法(千九百六十七年立法第139号)附則第5条の規定による外国人弁護士で昭和四十六年一月一日以降引き続き沖縄においてその業務に従事している者は、最高裁判所の承認を受けて、外国法に関し、弁護士法(昭和二十四年法律第205号)第3条に規定する事務を行なうことができる。
2 最高裁判所は、前項の承認をする場合には、選考をすることができる。
3 第1項の規定により弁護士法第3条に規定する事務を行なう者は、沖縄県の区域内に事務所を設けなければならない。
4 弁護士法第1条、第2条、第20条第3項、第23条から第29条まで、第76条及び第77条(第27条及び第28条に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により同項に規定する事務を行なう者(第8項の規定により第1項に規定する事務を行なう者を含む。)について準用する。この場合において、同法第25条第5号中「仲裁手続により」とあるのは、「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と読み替えるものとする。
5 沖縄法令の規定による外国人弁護士であつた者は、この法律の施行前にその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。ただし、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
6 最高裁判所は、必要と認める場合には、第1項の承認を取り消すことができる。
7 最高裁判所が第1項の承認をし、又はこれを取り消す場合には、日本弁護士連合会の意見をきかなければならない。
8 この法律の施行の際沖縄法令の規定による外国人弁護士である者は、この法律の施行の日から起算して二月に限り、第1項の承認を受けないでも、同項に規定する事務を行なうことができる。