沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第15条

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第15条

第11条第1項及び第4項の規定は琉球列島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第12条第1項及び第3項並びに第13条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。

2 前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。