沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第十八条
(公序良俗に反する裁判の効力)
昭和四十六年法律第百二十九号
旧裁判所及び民政府の裁判所の確定の裁判(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。
(公序良俗に反する裁判の効力)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第18条 (公序良俗に反する裁判の効力)
旧裁判所及び民政府の裁判所の確定の裁判(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。