沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第42条

(輸出パインアップルかん詰組合)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第42条 (輸出パインアップルかん詰組合)

パインアップル産業振興法(千九百五十九年立法第185号)に基づく輸出パインアップルかん詰組合は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第185号)に基づく商工組合となる。

2 前項の規定により中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合となつた輸出パインアップルかん詰組合(以下この条において「かん詰組合」という。)は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、必要な定款の変更につき中小企業団体の組織に関する法律第47条第2項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第51条第2項の認可の申請をしなければならない。

3 かん詰組合は、前項に規定する期間内に同項の規定による認可の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認可を受けることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散した場合を除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、中小企業団体の組織に関する法律第47条第3項において準用する中小企業等協同組合法第62条第1項第5号に掲げる事由により解散した商工組合の解散及び清算の例による。

4 かん詰組合については、中小企業団体の組織に関する法律第8条第1項の規定は、第2項の定款の変更につき同項に規定する認可があるまでは、適用しない。