沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第44条

(法人である沖縄の職員団体等)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第44条 (法人である沖縄の職員団体等)

琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第4号)に基づく法人である職員団体のうち、第32条の規定により一般職の国家公務員となる者(国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第108条の2第5項に規定する職員(当該職員とみなされる者を含む。)となる者及び公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第257号)第2条第2項第2号の職員となる者を除く。)が主体となつて組織するものは、国家公務員法に基づく法人である職員団体となる。

2 前項の規定により国家公務員法に基づく法人である職員団体となつたものは、人事院規則で定める日までに、解散したもの及び同法第108条の3の規定により登録されたものを除き、その日の経過により解散する。この場合における解散及び清算については、同法に基づく法人である職員団体の同法の規定による解散及び清算の例による。