沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第101条

(歯科介輔)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第101条 (歯科介輔)

歯科介輔(この法律の施行の際沖縄法令による歯科介輔である者をいう。以下この条において同じ。)は、歯科医師法(昭和二十三年法律第202号)第17条の規定にかかわらず、歯科医師の不足している地域として厚生労働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県の区域内の地域において、従前沖縄法令により認められた業務を行うことができる。ただし、次項において準用する同法第7条第1項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。

2 歯科介輔については、歯科医師法第7条第1項及び第2項前段、第7条の2第1項、第7条の3、第19条から第23条の2まで、第30条、第31条の3並びに第31条の4の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 前条第2項及び第4項から第10項までの規定は、歯科介輔及び歯科介輔が業務を行う場所について準用する。この場合において、同条第6項中「臨床研修等修了医師」とあり」とあるのは、「臨床研修等修了歯科医師」とあり」と読み替えるものとする。