沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第138条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第138条
この法律の施行の際沖縄の労働基準法第40条の規定又は琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第116号。以下この節において「布令第116号」という。)第50条の規定により年次有給休暇を積み立てている者は、当該年次有給休暇を請求することができる。
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