沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第152条
(沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第152条 (沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過措置)
次に掲げる者に係る公務上の災害補償については、第56条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)」とあるのは「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)」と、「同法の規定及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第67号)附則第8条」とあるのは「同法」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。 一琉球政府の職員で第32条の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の職員となるもの 二琉球政府の職員のうち、この法律の施行前に離職し、又は死亡した者で当該離職又は死亡の時において地方公共団体又はその機関が行なう事務に相当する事務に従事していたもの 三前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
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