沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第147条

(土地区画整理に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第147条 (土地区画整理に関する経過措置)

この法律の施行の際沖縄の土地区画整理法施行法(千九百六十九年立法第76号)第9条の規定による改正前の沖縄の都市計画法(千九百五十三年立法第34号)第13条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合及びその施行する土地区画整理並びに同立法第14条の規定により現に市町村が施行している土地区画整理については、この法律に別段の定めがある場合を除き、沖縄の土地区画整理法施行法第2条から第6条までの規定は、法律としての効力を有する。この場合において、沖縄の土地区画整理法施行法第3条第3項中「同法」とあるのは「土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)」と、同条第5項中「新法第14条」とあるのは「土地区画整理法第14条」と、「新法の」とあるのは「同法の」と、「新法第17条」とあるのは「同法第17条」と、同条第6項中「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、同条第7項中「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、「第21条第4項」とあるのは「第21条第6項」と、同条第8項中「新法第21条第2項」とあるのは「土地区画整理法第21条第3項」と、同立法第4条第2項中「前項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して五年以内に、前項」と、「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、同条第3項中「新法第3条第3項」とあるのは「土地区画整理法第3条第3項」と、「新法の」とあるのは「同法の」と、「規則」とあるのは「命令」と、同立法第5条及び第6条の見出し中「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、同条中「新法第130条」とあるのは「土地区画整理法第128条」とする。

2 この法律の施行の日から起算して五年を経過した日において前項に規定する土地区画整理で市町村が現に施行しているものは、その日において、廃止されるものとする。

3 沖縄の土地区画整理法施行法第3条第1項に規定する旧組合又は土地区画整理についてこの法律の施行後同項の規定により効力を有する旧組合に関する規定の失効前又は沖縄の土地区画整理法施行法第4条第1項に規定する土地区画整理についてこの法律の施行後同項の規定により効力を有する市町村施行に関する規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、これらの規定の失効後も、なお従前の例による。これらの規定の失効前にした行為に対する沖縄の土地区画整理法施行法第9条の規定による改正前の沖縄の都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法(明治四十二年法律第30号)第87条の規定による補償金額決定の請求についても、同様とする。

4 第1項の土地区画整理について、沖縄の土地区画整理法施行法第9条の規定による改正前の沖縄の都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第30条第4項の規定による換地処分の告示があつた場合においては、当該告示を土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告とみなして、同法第107条第3項の規定を適用する。

5 この法律の施行後沖縄の土地区画整理法施行法第4条第1項の規定により市町村が施行する土地区画整理が第2項の規定により廃止された場合において、当該市町村の徴収すべき清算金でまだ徴収されていないものがあるときは、当該徴収すべき清算金は、地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入とする。