沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第75条

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第75条

第73条第1項及び第2項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第175号)第2条及び第3条の規定の適用について準用する。