沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第74条

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第74条

前条第1項及び第2項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第二章の規定の適用について準用する。

2 租税特別措置法第二章第一節の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規定する利子所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該利子所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、沖縄の租税特別措置法(千九百五十四年立法第37号)第2条から第2条の4までの規定は、法律としての効力を有する。

3 租税特別措置法第二章第一節の二の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規定する配当所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該配当所得について適用する。