沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第39条
(沖縄下水道公社)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第39条 (沖縄下水道公社)
この法律の施行の際沖縄下水道公社法(千九百六十七年立法第106号)に基づく沖縄下水道公社が有している権利及び義務は、その時において沖縄県が承継する。
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(沖縄下水道公社)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第39条 (沖縄下水道公社)
この法律の施行の際沖縄下水道公社法(千九百六十七年立法第106号)に基づく沖縄下水道公社が有している権利及び義務は、その時において沖縄県が承継する。