沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第23条

(民事事件の手続の費用に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第23条 (民事事件の手続の費用に関する経過措置)

旧裁判所に提起された事件(人身保護事件、刑事事件及び少年の保護事件を除く。)の手続の費用については、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法(昭和四十六年法律第42号)第3条第1項から第3項まで、第4条及び第5条の規定の例による。