沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第59条
(反則行為に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第59条 (反則行為に関する経過措置)
この法律の施行前にされた沖縄の道路交通法(千九百六十三年立法第109号)第115条第1項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第2項に規定する反則者及び同条第3項に規定する反則金は、道路交通法第125条第1項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第2項に規定する反則者及び同条第3項に規定する反則金と、この法律の施行前に沖縄の道路交通法の規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他の反則行為に関する処理手続の特例に係る行為は、道路交通法の相当規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他の行為とみなす。
2 前項の場合において、反則行為の範囲及び種別は、沖縄の道路交通法及び沖縄の道路交通法施行規則(千九百六十四年規則第13号)に定めるとおりとし、この法律の施行前にされた告知若しくは通告又は指示に係る反則金の額は、その額を第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額とし、この法律の施行後にされる告知若しくは通告に係る反則金の額又は指示に係る反則金の限度額は、同規則に定める額又は同立法に定める限度額を第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額とする。
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