沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第60条

(沖縄の行政庁の処分等に係る不服申立てに関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第60条 (沖縄の行政庁の処分等に係る不服申立てに関する経過措置)

この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処分(行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第2条第1項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)で第53条第1項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされるものその他政令で定める沖縄の行政庁の処分及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で同項の規定により本土法令の相当規定によりされた申請とみなされるものに係る不作為(行政不服審査法第2条第2項に規定する不作為をいう。)については、この法律又はこの法律に基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法を適用する。

2 この法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができるものとされていた処分でこの法律の施行の際その提起期間が現に進行しているものに係る不服申立て及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができないものとされていた処分に係る不服申立てでこの法律の施行の日前六十日以内に当該処分があつたことを知つた者が行なうものについては、行政不服審査法第14条第1項及び第45条中「処分があつたことを知つた日の翌日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」と、同法第14条第3項(同法第48条において準用する場合を含む。)中「経過したとき」とあるのは「経過したとき(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日以内に当該期間が経過することとなる場合においては、同法の施行の日から起算して六十日を経過したとき)」とする。