沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第46条

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第46条

沖縄の労働組合法に基づく法人である労働組合又は琉球政府公務員法の規定に基づく法人である職員団体のうち、労働組合法(昭和二十四年法律第174号)第3条の労働者が主体となつて組織するものは、同法に基づく法人である労働組合となる。

2 前項の規定により労働組合法に基づく法人である労働組合となつたものは、政令で定める日までに、解散したもの及び同法第11条第1項又は公共企業体等労働関係法第3条第2項の規定の例により労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会又は公共企業体等労働委員会の証明を受けたものを除き、その日の経過により解散する。この場合における解散及び清算については、同法に基づく法人である労働組合の同法の規定による解散及び清算の例による。