沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第129条

(琉球政府の海難審判庁がした裁決及びこれに対する訴え等に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第129条 (琉球政府の海難審判庁がした裁決及びこれに対する訴え等に関する経過措置)

沖縄の海難審判法(千九百六十二年立法第62号)の規定により琉球政府の海難審判庁がした裁決は、当該裁決に係る海技従事者又は水先人の免許がこの法律に基づく政令の規定によりこれに相当する船舶職員法(昭和二十六年法律第149号)の規定による海技従事者の免許又は水先法(昭和二十四年法律第121号)の規定による水先人の免許とみなされる場合において、そのみなされる免許又はこれに係る業務に関し、海難審判法(昭和二十二年法律第135号)の相当規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がした裁決とみなす。ただし、当該裁決に対しては、同法第46条の規定にかかわらず、高等海難審判庁に第二審の請求をすることができない。

2 前項の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる裁決に対しては、この法律の施行の際なお沖縄の海難審判法の規定による訴えを提起することができる期間が満了していない場合に限り、海難審判法第53条第4項の規定にかかわらず、訴えを提起することができる。

3 前項の訴えを提起することができる期間は、この法律の施行の日から起算して三十日とし、不変期間とする。

4 第1項の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる裁決に対する訴えは、那覇地方裁判所の管轄に専属する。

5 前項に規定する訴えは、沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁の長を被告とする。

6 第4項に規定する訴えに係る裁判において裁決が取り消された場合には、沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁は、当該事件について海難審判法の規定により審判を行なわなければならない。当該審判に係る事件についての裁決に対する訴えに係る裁判において更にその裁決が取り消された場合も、同様とする。

7 前項の規定による審判については、海難審判法第56条第3項の規定を準用する。

8 第6項の規定による審判に係る裁決については、第1項ただし書の規定を準用する。

9 第6項の規定による審判に係る裁決に対する訴えについては、第4項及び第5項並びに海難審判法第53条第2項及び第3項の規定を準用し、同条第4項の規定を適用しない。

10 海難審判法の規定は、この法律の施行前に発生した海難に係る事件(琉球政府の海難審判庁が裁決をしたものを除く。)について適用があるものとする。