沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第157条

(最高裁判所規則等への委任)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第157条 (最高裁判所規則等への委任)

この法律中「政令」とあるのは、前条第3項中「政令」とあるのを除き、日本国憲法第77条第1項に規定する事項については「最高裁判所規則」と、人事院の所掌事務に係る事項については「人事院規則」と、会計検査に関する事項については「会計検査院規則」とする。