受託中小企業振興法施行令 第一条
(中小企業者の範囲)
昭和四十六年政令第二十四号
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第三項第三号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
(中小企業者の範囲)
受託中小企業振興法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二十四号)
第1条 (中小企業者の範囲)
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第145号。以下「法」という。)第2条第3項第3号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。