農薬取締法施行令 第一条

(手数料)

昭和四十六年政令第五十六号

農薬取締法(以下「法」という。)第三条第八項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、七十一万九千三百円とする。

2 法第五条第四項(法第六条第四項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円とする。

3 法第七条第六項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二十五万千七百円とする。

4 法第八条第七項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、三十五万円とする。

5 前項に定める額の手数料を納付して再評価を受けた者が当該再評価に係る農薬についてその納付の日から法第八条第二項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間内に再評価を受けようとする場合における法第八条第七項の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、十二万九千五百円とする。

第1条

(手数料)

農薬取締法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第五十六号)

第1条 (手数料)

農薬取締法(以下「法」という。)第3条第8項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、七十一万九千三百円とする。

2 法第5条第4項(法第6条第4項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)及び第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円とする。

3 法第7条第6項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二十五万千七百円とする。

4 法第8条第7項(法第34条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、三十五万円とする。

5 前項に定める額の手数料を納付して再評価を受けた者が当該再評価に係る農薬についてその納付の日から法第8条第2項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間内に再評価を受けようとする場合における法第8条第7項の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、十二万九千五百円とする。

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