農薬取締法施行令 第二十二条

(罰則に関する経過措置)

昭和四十六年政令第五十六号

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第22条

(罰則に関する経過措置)

農薬取締法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第五十六号)

第22条 (罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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