公害防止事業費事業者負担法施行令 第三条
(特定公共下水道の設置の事業に係る負担総額)
昭和四十六年政令第百四十六号
法第四条第三項の政令で定める公害防止事業は、特定公共下水道の設置の事業とする。
2 法第四条第三項の政令で定めるところにより算定する額は、特定公共下水道の施設のうち主として汚濁負荷量(公共下水道により排除し、又は処理する汚水の量にその汚濁の程度を乗じて得た量をいう。以下同じ。)によつてその設置費が変動する施設(以下「水質関連施設」という。)について第一号の規定により、水質関連施設以外の施設について第二号の規定により、それぞれ算定した額を合算した額とする。 一 当該特定公共下水道に係る法第四条第一項の額のうち水質関連施設に係る額に、当該特定公共下水道により事業者の事業活動に係る汚水が排除され、又は処理される区域(以下「事業汚水処理区域」という。)に一般公共下水道(特定公共下水道以外の公共下水道をいう。以下同じ。)を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の汚濁負荷量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の汚濁負荷量に対する割合を補正係数(施設の汚水を排除し又は処理する能力の増加に応じてその設置費が増加する割合が逓減する程度を示す数値をいう。以下同じ。)により補正した割合を乗じて得た額 二 当該特定公共下水道に係る法第四条第一項の額のうち水質関連施設以外の施設に係る額に、事業汚水処理区域に一般公共下水道を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の量に対する割合を補正係数により補正した割合を乗じて得た額
3 前項の場合において、公共下水道により排除され、又は処理される汚水の汚濁の程度は、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目のうち当該汚水についてその汚濁の程度が著しいものごとに算定するものとする。
4 特定公共下水道の設置の事業の施行者は、第二項の規定により額を算定することが困難であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、法第四条第一項の額に二分の一の割合を乗じて得た額を基準として同条第三項の政令で定めるところにより算定する額とすることができるものとする。