公害防止事業費事業者負担法施行令 第二条

(公害防止事業費)

昭和四十六年政令第百四十六号

法第四条第一項に規定する公害防止事業費は、当該公害防止事業の実施のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該公害防止事業の実施により取得する土地又は建物その他の物件で当該公害防止事業の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。)とする。

第2条

(公害防止事業費)

公害防止事業費事業者負担法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第百四十六号)

第2条 (公害防止事業費)

法第4条第1項に規定する公害防止事業費は、当該公害防止事業の実施のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該公害防止事業の実施により取得する土地又は建物その他の物件で当該公害防止事業の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公害防止事業費事業者負担法施行令の全文・目次ページへ →
第2条(公害防止事業費) | 公害防止事業費事業者負担法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ