公害防止事業費事業者負担法施行令 第四条
(法第七条第三号の政令で定める公害防止事業)
昭和四十六年政令第百四十六号
法第七条第三号の政令で定める公害防止事業は、第一条第三項第一号に掲げる事業のうち、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業とする。
(法第七条第三号の政令で定める公害防止事業)
公害防止事業費事業者負担法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第百四十六号)
第4条 (法第七条第三号の政令で定める公害防止事業)
法第7条第3号の政令で定める公害防止事業は、第1条第3項第1号に掲げる事業のうち、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第2項第2号ロ及びハに掲げる事業とする。