海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第七条
(本邦周辺海域)
昭和四十六年政令第二百一号
法第十条第二項第七号の政令で定める本邦の周辺の海域は、本邦の領海の基線から二百海里の線(その線が中間線(領海及び接続水域に関する法律第一条第二項に規定する中間線をいう。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)の内側の海域とする。
(本邦周辺海域)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百一号)
第7条 (本邦周辺海域)
法第10条第2項第7号の政令で定める本邦の周辺の海域は、本邦の領海の基線から二百海里の線(その線が中間線(領海及び接続水域に関する法律第1条第2項に規定する中間線をいう。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)の内側の海域とする。