海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第二条
(船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員)
昭和四十六年政令第二百一号
法第十条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。以下同じ。)とする。 一 国際航海に従事する船舶四百トン又は十六人(南極海域にある船舶にあつては、四百トン又は十一人) 二 国際航海に従事しない船舶百人(南極海域にある船舶にあつては、十一人)