海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第四条

(船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準)

昭和四十六年政令第二百一号

法第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。

2 法第十条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。

3 前条第四項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の前項の基準に従つてする船舶からの排出について準用する。

4 前条第五項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物を南極海域(同表備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域を除く。)又は北極海域(同表備考第三号に規定する北極海域をいう。)において第二項の基準に従つて排出する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。

第4条

(船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百一号)

第4条 (船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準)

法第10条第2項第2号の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。

2 法第10条第2項第2号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。

3 前条第4項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の前項の基準に従つてする船舶からの排出について準用する。

4 前条第5項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物を南極海域(同表備考第2号に規定する海洋施設等周辺海域を除く。)又は北極海域(同表備考第3号に規定する北極海域をいう。)において第2項の基準に従つて排出する場合について準用する。この場合において、同条第5項中「海域(同表第3号及び第4号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。

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