農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 第一条

(特定有害物質)

昭和四十六年政令第二百四号

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 カドミウム及びその化合物 二 銅及びその化合物 三 砒素及びその化合物

第1条

(特定有害物質)

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百四号)

第1条 (特定有害物質)

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 カドミウム及びその化合物 二 銅及びその化合物 三 砒素及びその化合物

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