農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 第三条
(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十六年政令第二百四号
この政令の施行の日前に第七条の規定による改正前の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第四号の規定による承認を受けた都道府県知事は、第七条の規定による改正後の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第三項の規定による報告をした都道府県知事とみなす。
(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百四号)
第3条 (農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前に第7条の規定による改正前の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条第1項第4号の規定による承認を受けた都道府県知事は、第7条の規定による改正後の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条第3項の規定による報告をした都道府県知事とみなす。