視能訓練士法施行令 第一条

(免許の申請)

昭和四十六年政令第二百四十六号

視能訓練士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第1条

(免許の申請)

視能訓練士法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百四十六号)

第1条 (免許の申請)

視能訓練士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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