クラウド六法視能訓練士法施行令第一条視能訓練士法施行令 第一条(免許の申請)昭和四十六年政令第二百四十六号視能訓練士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。