視能訓練士法施行令 第三条

(名簿の訂正)

昭和四十六年政令第二百四十六号

視能訓練士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第3条

(名簿の訂正)

視能訓練士法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百四十六号)

第3条 (名簿の訂正)

視能訓練士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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