視能訓練士法施行令 第二十一条

(権限の委任)

昭和四十六年政令第二百四十六号

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第21条

(権限の委任)

視能訓練士法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百四十六号)

第21条 (権限の委任)

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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