視能訓練士法施行令 第五条

(免許証の書換え交付)

昭和四十六年政令第二百四十六号

視能訓練士は、視能訓練士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第5条

(免許証の書換え交付)

視能訓練士法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百四十六号)

第5条 (免許証の書換え交付)

視能訓練士は、視能訓練士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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