視能訓練士法施行令 第五条
(免許証の書換え交付)
昭和四十六年政令第二百四十六号
視能訓練士は、視能訓練士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の書換え交付)
視能訓練士法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百四十六号)
第5条 (免許証の書換え交付)
視能訓練士は、視能訓練士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。