視能訓練士法施行令 第十八条

(主務省令への委任)

昭和四十六年政令第二百四十六号

第十条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

第18条

(主務省令への委任)

視能訓練士法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百四十六号)

第18条 (主務省令への委任)

第10条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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