農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 第七条

(都道府県が処理する事務)

昭和四十六年政令第二百五十号

法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。 一 法第九条ただし書の規定による承認に関する事務 二 法第十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務

2 前項の場合においては、法中国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3 都道府県知事は、国土交通省令で定める基準に従つて第一項第一号の規定による承認を行うものとし、当該承認をしたときは、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

4 都道府県知事は、第一項第二号の規定による報告の徴収又は立入検査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。

第7条

(都道府県が処理する事務)

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百五十号)

第7条 (都道府県が処理する事務)

法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。 一 法第9条ただし書の規定による承認に関する事務 二 法第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務

2 前項の場合においては、法中国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3 都道府県知事は、国土交通省令で定める基準に従つて第1項第1号の規定による承認を行うものとし、当該承認をしたときは、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

4 都道府県知事は、第1項第2号の規定による報告の徴収又は立入検査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。

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