農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 第三条

(対象地域)

昭和四十六年政令第二百五十号

法第二条第二項の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 二 前号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、国土交通大臣が指定するもの

第3条

(対象地域)

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百五十号)

第3条 (対象地域)

法第2条第2項の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 二 前号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、国土交通大臣が指定するもの

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