農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 第三条
(対象地域)
昭和四十六年政令第二百五十号
法第二条第二項の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 二 前号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、国土交通大臣が指定するもの
(対象地域)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百五十号)
第3条 (対象地域)
法第2条第2項の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 二 前号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、国土交通大臣が指定するもの