農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 第二条

(申請者)

昭和四十六年政令第二百五十号

法第二条第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 法第二条第一項第一号又は第二号に掲げる個人の親族で当該個人と住居及び生計を一にするもの 二 法第二条第一項第一号若しくは第二号若しくは前号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又はこれらの規定に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むもの

第2条

(申請者)

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百五十号)

第2条 (申請者)

法第2条第1項第3号の政令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 法第2条第1項第1号又は第2号に掲げる個人の親族で当該個人と住居及び生計を一にするもの 二 法第2条第1項第1号若しくは第2号若しくは前号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又はこれらの規定に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むもの

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