農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 第四条

(一団地の面積等の基準)

昭和四十六年政令第二百五十号

法第二条第二項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 一団地の面積が〇・二五ヘクタール以上であること又は一団地の住宅の戸数が二十五戸以上であること。 二 一団地の面積に対する賃貸住宅の敷地の面積の割合が一団地の面積に対する住宅の敷地の面積の割合の二分の一以上であること又は住宅の戸数に対する賃貸住宅の戸数の割合が二分の一以上であること。

第4条

(一団地の面積等の基準)

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百五十号)

第4条 (一団地の面積等の基準)

法第2条第2項第1号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 一団地の面積が〇・二五ヘクタール以上であること又は一団地の住宅の戸数が二十五戸以上であること。 二 一団地の面積に対する賃貸住宅の敷地の面積の割合が一団地の面積に対する住宅の敷地の面積の割合の二分の一以上であること又は住宅の戸数に対する賃貸住宅の戸数の割合が二分の一以上であること。

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