特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第一条

(対象業種)

昭和四十六年政令第二百六十四号

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。 一 製造業(物品の加工業を含む。) 二 電気供給業 三 ガス供給業 四 熱供給業

第1条

(対象業種)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第二百六十四号)

第1条 (対象業種)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。 一 製造業(物品の加工業を含む。) 二 電気供給業 三 ガス供給業 四 熱供給業

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